株式会社ユーエルエス(以下「ULS」という。)は、今回の問い合わせ(以下「本件」という。)で情報提供者より取得する機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いについて、以下のとおり守秘義務を負う(以下「本義務」という。)。
第1条(定義)
本義務において「秘密情報」とは、本義務に関連して、ULSがULSのウェブサイト及び電話またはEメールなどからテキスト、口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、本件に関する技術、営業、業務、財務、組織に関するすべての情報を意味する。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外する。
(1)提供若しくは開示がなされたとき又はULSが知得したときに、既に一般に公知となっていた、又はULSが既に知得していた情報
(2)提供若しくは開示がなされた後又はULSが知得した後、ULSの責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となった情報
(3) ULSが、提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
(4) 秘密情報によることなくULSが単独で開発した情報
(5) 提供者から秘密保持の必要なき旨を書面で確認された情報
第2条(守秘義務)
1. ULSは、秘密情報を本件の遂行及び検討のみに利用するとともに、情報提供者の事前の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならない。
2. ULSは、情報提供者の事前の書面による承諾なく、本契約の内容を第三者に開示又は漏洩してはならない。
3. 前2項の規定にかかわらず、ULSは、法令又は裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、秘密情報又は本契約の内容を開示することができる。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合は、すみやかにその旨を情報提供者に通知しなければならない。
4. ULSは、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合は、事前に情報提供者の書面による承諾を得ることとし、複製物については第1項に準じて取り扱うものとする。
5. ULSは、本契約の終了時又は甲から求められた場合はいつでも、情報提供者の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びそのすべての複製物を遅滞なく返却又は廃棄するものとする。
第3条(開示許容当事者)
1. ULSは、自己の役員、使用人のうち本件の遂行及び検討に関わる最小限の者に対して、秘密情報を開示することができる。この場合、ULSは、これらの者に対して自己が情報提供者に対して負うのと同等の秘密保持義務を負わせるものとし、これらの者が当該義務に違反した場合は、これを自己の義務違反とみなすものとする。
2. ULSは、情報提供者の事前の書面による承諾を得た場合は、自己の関連会社及びその役員、使用人のうち本件の遂行及び検討に関わる最小限の者に対して、秘密情報を開示することができる。この場合、ULSは、これらの者に対して自己が情報提供者に対して負うのと同等の秘密保持義務を負わせるものとし、これらの者が当該義務に違反した場合は、これを自己の義務違反とみなすものとする。
第4条(損害賠償)
ULSは、本契約に違反したことにより情報提供者に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。
第5条(有効期間)
本義務の有効期間は、最初の情報取得日から6ヶ月間とする。
但し、第2条の守秘義務については有効期間後といえども存続するものをする。
第6条(準拠法及び合意管轄)
本義務の準拠法は日本法とし、本義務に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
ULS 東京都新宿区西新宿3-7-26
株式会社ユーエルエス
代表取締役 吉澤俊介